「レスキューリンク400 日本語版PLB」は手のひらに乗る小型サイズながら、船舶で使う遭難信号発信機「イーパブ」と同じ5Wの高出力。本体にはGPSが内蔵され、遭難信号といっしょに遭難者の緯度経度と遭難者が誰だかわかる識別番号が送信されます。

海上遭難以外では使用不可
電波法上海上においてのみ使用することができます。海上遭難以外は絶対に使用しないでください。

PLBの使用には、無線局免許の申請(別途4,250円)と毎年年間電波利用料600円が必要です。
無線従事者等の資格は必要ありません。

PLB の使用には、無線局免許の申請が必要です。

※令和4年4月付で申請書のフォーマットが変更となりました。新書式のテンプレートと記入例及び注意事項のファイルをダウンロードしてご利用ください。
※旧書式の申請書では受付ができません。

工事設計申請書テンプレート(XLS)(エクセルファイルのダウンロードになります。)
申請書記入例(PDF)
申請注意事項(PDF)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACRレスキューリンク 400 日本仕様PLB    71,500円(税込)


  Web Shop でのご購入の場合は、【ゆうちょ銀行】へお振込みのみなっております。
お振込み先の口座番号は、改めてお送りするお見積りに記載しております。
店舗でのご購入の場合は、【現金】でのお支払いのみとなっております。

 【ACRレスキューリンク 400 日本仕様PLB】は、
手のひらに乗る小型サイズながら、船舶で使う遭難信号発信機「イーパブ」と同じ5Wの高出力。
本体にはGPSが内蔵され、遭難信号といっしょに遭難者の緯度経度と遭難者が誰だかわかる識別番号が送信されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●PLBによる救助の流れ

 

 

PLB(Personal Locator Beacon)とは?

 ヨット・ボートなど海で遊ぶ時、避けたいことの1つが「落水」です。1人で乗っている場合などでは致命的となり、複数人で乗っていても、落水者を発見・救護するのは非常に難しいのが現実です。
 こんな時にライフジャケット共に命を救うツールとして登場したのがPLB(携帯用位置指示無線標識)なのです。

PLBの仕組み

 基本的な仕組みは、船舶が遭難信号を発信する装置のイーパブと同じで、個人が携帯できるよう小型ツール化されています。信号発信から救助までは以下の流れ。
  1. 遭難者がPLBから信号(406MHz)を発信
  2. コンパス・サーサット衛星が信号をキャッチし、地上の受信局へ送信
  3. 受信局から捜索救助機関(日本の場合海上保安庁)に情報が送られ捜索開始
  4. PLBから出ている121.5MHzのビーコン信号を頼りにピンポイントで遭難者を救護

PLB レスキューリンク 400(PLB-400)をご購入いただいた際の無線局開局手続き

  1. PLB-400の箱に同梱されているユーザー登録票に記入し投稿ください。(ご記入頂いた個人情報に目隠しシールを貼って下さい。)
  2. 「無線局免許申請書」と「無線局事項所及び工事設計書」を書き方見本に沿ってご記入ください。
  3. 上記書類、「ビーコンコード証明書」 、収入印紙¥4,250円を準備し、下記「主な総合通信局」から最寄りの総合通信局へお送りください。
  4. 申請後、1ヶ月程度で「無線局免許状」が送付されますので、大切に保管してください。

PLB レスキューリンク 400(PLB-400)の簡単な使い方説明

  1. アンテナクリップを外し、本機に対して垂直に立てる
  2. 起動(赤印)ボタンを2秒押す。

※以上の2ステップで救難信号が発射されます。その場で救助をお待ちください。

  ※起動ボタンを再度5秒間押すと信号が解除されます。

動作確認
  • セルフテストはテストボタンを2秒間押すと緑のライトが4回点滅、ストロボが1回点滅で合格となります。
  ※テストボタンによるチェック機能は使用回数が多すぎるとバッテリーを消耗しますので、ご注意ください。
 
 
 
 
 


PLBは、人工衛星を使った全世界的な救助システム「コスパス・サーサット」の一環として運用されています。携帯電話や船舶無線が通じないような海域でも人工衛星に向けて遭難信号を発信することができ、生還の可能性を飛躍的に高めます。

1.遭難時にレスキューリンクを起動すると、上空の人工衛星に向けて406MHzの遭難信号が発信されます。406MHzの信号には内蔵のGPSによる緯度経度の位置情報と、レスキューリンクが誰のものかが判る識別番号が含まれています。
2.人工衛星が受信した情報は、ただちに識別番号が登録された国の捜索救助機関(日本の場合は海上保安庁)に送られます。
3.捜索救助機関は識別番号に登録された貴方の情報をもとに実際の緊急事態であることを確認し、救助に向かいます。
レスキューリンクからは、同時に121.5MHzの電波が発信されています。GPS位置情報により付近に到着した救助隊は、121.5MHzの電波を直接受信し、電波の来る方向に向かって捜索することで貴方の発見に努めます。

ACRレスキューリンク400 日本語版PLBは、認識番号の先頭文字を日本の国番号で登録した日本仕様となります。日本仕様PLBは日本の技術基準適合証明を取得し、日本国内で正規に使用できます。


●日本におけるPLB使用条件
PLBをご購入いただきましたら、すぐに免許申請をおこなって下さい。
免許申請をしていないと、いざという時に捜索が行われない可能性があります。 また、免許を取得していない状態で本品を所持していると電波法違反となります。

1.無線局の免許が必要です
本製品は購入してすぐに使用できません。電波法により定められた手続きを行い、遭難自動通報局の無線局免許が必要です。(無線従事者資格は必要ありません。)

2.本人(無線局免許状に記載された方)以外は使えません
PLBは、無線局の免許を受けた本人が遭難したことを知らせるためのものです。他人へ貸したり電波法で定める手続きを経ないで譲ったりすることはできません。他人が勝手に使用しないよう、保管の際にも十分注意して下さい。

3.日本の技術基準に適合したPLBしか使えません
PLBは、技術基準適合証明等を取得したものでなければなりません。外国で販売されている技適マークのないPLBを使用した場合、電波法に違反するだけでなく、遭難救助活動に支障が出るおそれがあります。

4.万一に備え、本人以外にも連絡できる方が必要です
PLBから電波が発射された場合、遭難の事実を確認するために少なくとも2名の方と連絡がとれる電話番号を無線局免許の際の申請書に記入して頂く必要があります。(変更があった時は届け出が必要です。)


●PLB使用にあたっての重要事項

1.海上以外では使用できません
PLBは我が国では海上においてのみ使用する事ができます。陸上(山岳、湖沼、河川など)や上空では使用できません。

2.海上遭難時以外には絶対に使用しないで下さい
PLBを作動させると、直ちに捜索救助活動が開始されます。したがって、海上遭難時以外は絶対に作動させないで下さい。故意に使用すると法令により処罰されるおそれがあります。なお、誤って作動させてしまった場合には、本体の動作を解除し、たとえ数秒間であっても電話番号118番や船舶無線などで海上保安庁に連絡して下さい。

3.免許には有効期限が有ります
PLBの無線局の免許の有効期間は、免許の日から5年間です。有効期間が切れた状態で使用すると、海上遭難の際、捜索救助活動が行われないばかりか、不法無線局として法令により処罰されるおそれがあります。

4.使用しなくなった場合は、購入した販売店に回収を依頼して下さい。
有効期間満了や廃止などで携帯用位置指示無線標識を使用しなくなったときは、誤発射を防止するためにも、購入した販売店に回収を依頼して下さい。

各説明用PDFはこちら
使い方と仕組みについて(PDF)

主な総合通信局
総合通信局 担当課 住所 電話番号 管轄
北海道総合通信局 航空海上課 〒060-8795 札幌市北区北8条西2-1-1 011-709-2311  (内線4635) 北海道
東北総合通信局 航空海上課 〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23 022-221-0653 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東総合通信局 航空海上課 〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1 03-6238-1747 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
信越総合通信局 航空海上課 〒380-8795 長野市旭町 1108 026-234-9982 新潟県、長野県
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近畿総合通信局 航空海上課 〒540-8795 大阪市中央区大手町1-5-44 06-6942-8541 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国総合通信局 航空海上課 〒730-8795 広島市中区東白島町19-36 082-222-3345 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国総合通信局 航空海上課 〒790-8795 松山市宮田町8-5 089-936-5021 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州総合通信局 航空海上課 〒860-8795 熊本市西区春日2-10-1 096-326-7838 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄総合通信事務所 無線通信課 〒900-8795 沖縄県那覇市旭町1-9 098-865-2305 沖縄県

レスキューリンク 400を使用するための条件(重要です)

・無線局の免許が必要:「個人」に限られるので、マリーナや会社での取得はできません。

・本人以外は使用不可:無線局免許状に記載された本人のみ使用できます。他人に譲る場合電波法に従った手続きが必要です。

・適合商品以外は使用不可:日本の技術基準適合証明を取得した「技適マーク」が付いた商品以外を使用すると電波法違反となります。

・緊急連絡先の登録が必須:免許申請の際、PLBを使用する方以外にも2名以上の方(家族、ヨットハーバー等)の連絡先を登録する必要があります。(変更がある場合届け出が必要です)

 

レスキューリンク 400を使用する際の注意事項

・海上遭難以外では使用不可:電波法上海上においてのみ使用することができます。海上遭難以外は絶対に使用しないでください。海上遭難以外で使用すると、3ヶ月以上10年以下の懲役刑に処される場合があります。誤って信号を発射した場合は、直ちに118番や船舶無線で海上保安庁へその旨を連絡する必要があります。

・無線局免許の有効期限:無線局免許の有効期限は免許の日から5年間です。免許が切れた状態で使用すると捜索救助が行われず、更に不法無線局として1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

・使用しない場合電池を取り外す:無線局の免許が切れた場合や、無線局の廃止などでPLBを使用しなくなった場合、PLB本体から必ず電池を取り外し、電波が発射できない状態にする必要があります。措置を講じずに放置すると30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

総務省電波利用ホームページから、電子申請も可能です。


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